このブログを見てほしい方
・副業収益が20万円以下なので確定申告せずに住民税の納税をしたいが、方法が分からない方
・副業を始めたが、会社バレしたくない方
本ブログのターゲットは、副業として事業者に雇われる形でバイトをするケースではなく、本業をしながらブログ等でアフィリエイト収入を得る方です。
確定申告と住民税の関係
副業収益(収入ー経費)が20万円未満であれば確定申告は不要です。
否
20万以下の収益でもばれる可能性はあります。
確定申告する場合には、確定申告書第二表の住民税の納税方法項目において「自分で納付」にすることで、本業以外の収益に係る住民税を普通徴収に切り替えることができます。(自治体の不備でうまく切り替えられない事例があるそうですのでリスクとして認識しておきましょう。)
※今回は20万円以下の収益の方向けに書くので詳細割愛します。なぜなら私も20万円以下の収益だからです(笑)
まずは会社に副業がばれる経路を知っておきましょう。
会社から副業が疑われるきっかけは2つ
副業がばれる理由① 自分で話してしまい、回りまわって人事にばれる
意外と気を付けたいところです。
経験のある方ならご理解いただけると思いますが、自分が紹介した商品が売れると、すごーく嬉しいんですよね。
収入というよりも、その達成感が継続の源になっているような気がします。
副業で収益化できたときに周囲の方に言いたくなる気持ちも分かりますが、特に職場の方には内緒しておいたほうが良いでしょう。会社の人とランチ・飲み会のときに口が滑っても言わないようにしましょう。
休日にブログで文章を書く貴方は恐らく優秀で行動力がある方でしょうから、昇進のライバルから蹴落としてやりたいと思われているかもしれません。気を付けましょう。
副業がばれる理由② 住民税が会社からの収入に比べて多いこと
サラリーマンは特別徴収されますので、例えば1千万の収入の場合には、住民税は●●●円と計算されるため、普通徴収の手続きをしていない場合には、副業の収益分も会社の給与から天引きされることになります。人事の経理担当者が「この人やけに住民税多いわね。何か他の収益源があるのかしら・・・・」またはシステム的に「給与水準以上に住民税が多い場合にはチェックできる機能がある」ことで人事部が気づくことが可能になる、というロジックです。
副業の収益を普通徴収にするための行動① 区役所への連絡
自治体によるかもしれませんが、私が住む埼玉県さいたま市では、この時期に各区域で納税関連の相談窓口を設置するため、連絡してみました。(そのような臨時の窓口が無い場合には、お住いの区役所・市役所に連絡してみたください。)
大まかな応対は以下のとおりです。
同じような問い合わせが多いのか、とてもスムーズにご対応いただきました。
副業の収益を普通徴収にするための行動② 区役所への提出物
区役所に電話して3~4日経つと、郵便受けに申告書類が到着していました。(お仕事早い!)
住民税を普通徴収にするための「市民税・県民税申告書」を記入していきます。
記入は超絶簡単。申告書の氏名欄やマイナンバーなどを記入し、下の写真にあるとおり、給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入力するだけ。
その他、控除項目などは、サラリーマンであれば年末徴収で対応しますので空白でOK。源泉徴収票なども添付不要です。(念のために改めて区役所に電話して確認しました!)
副業収入が分かる明細表は付けてくださいね!
普通徴収を選択した場合、その分の納付書は通常6月くらいに到着するそうです。
【2023年6月更新】
6月10日頃、地方自治体より、市民税・県民税納税通知書を受領しました。
なんと、普通徴収の支払いは、PayPayでQRコードを読み取り、ポチるだけ。
超簡単でした。
ということで、国民の義務である納税を簡単に完了いたしました。
それでも会社ばれリスクはゼロにはならない
リスク① 自治体の事務ミス
申告書を出したにも関わらず、適性の処理されておらず、特別徴収されてしまう事例が該当します。
リスク② ふるさと納税との関係(あまり自信がないです。)
ふるさと納税による住民税控除額が、副業に対する住民税額を超えてしまっている場合には、普通徴収されず、特別徴収されるとのこと。
副業について
私の場合は、おこずかい稼ぎ目的ではなく、好きなことに共感してもらうことの達成感のために継続しています。
広告なしのブログも考えたのですが、収益というものが目に見えるシンプルな成果だと思いましたので、チャレンジしております。楽しいですよ!
無事に納付書が届いたら、本ブログを更新します。
また、収益20万円を超えたら、確定申告版も書きたいと思います。
ブログ開始におススメ
ブログ運営のお勧め2選(レンタルサーバーとテーマ1つずつ)
テーマはSWELL一択です!!!
ディスクレーマー・免責事項
このブログは税金・税法等に関してアドバイス・助言するものではありません。
また、居住地により取り扱いが異なる可能性がありますので、お住いの区役所等に手続きをお問い合わせください。
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